入院患者の他医受診について。外来側。
診療点数本に載ってません、
特定入院料のページには(2)に〜〜病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は〜〜病棟入院料に含まれ別に算定できないとあります。
特定入院料で他医受診は1日しか薬を算定できないことについては【19.05.25】保険請求Q&A(医科)にのっているようです。
https://aichi-hkn.jp/member/190526-093200.html
Q.4他院に入院中の患者に対する投薬の算定に制限はあるか。
A.4外来側では「専門的な診療に特有な薬剤」のみ算定が可能だが、他院が算定している入院料によって処方できる日数等が変わる。
◯入院基本料等(出来高入院料)の場合
・日数の制限はない。調剤料、薬剤料、処方料又は処方箋料等が算定可能。
◯特定入院料等(包括入院料)の場合
・外来側の受診日分の投薬のみ算定が可能。調剤料、薬剤料は算定可能だが、処方料及び処方箋料は算定できない。
他医受診を外来で算定する側は以上を注意。
レセプトの概要欄にコメントを入れる。
入院医療機関名、
当該患者の算定する入院料
受診した理由
診療科
受診日数:〇日
合議の上なので、交渉して入院料を減算にしないという選択肢もありうる。
→病院の受付会計で勉強へ戻る。
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